【基礎】ドローンの飛行許可・承認の申請ってどうやるの?

こんにちは、蚊に刺されたらすかさず十字マークにします
ササモモです。


みなさん、私にはドローンが果たしてどこで飛ばせて何が法律に引っかかるのか、さっぱりちんぷんかんぷんでした。しかも国土交通省許可申請をしないといけないなんて!カオス!(笑)

そんなの聞いただけで諦めたい。
人間てやめる理由がひとつあれば十分なんですって。
よし!やめよう!

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ってそういうわけにいかないじゃないですか。
このブログを見てくださっている皆様の応援を一心に受け止め、私も無駄に申請にチャレンジしてみようと思い、重い重い腰をあげずに座りながらパソコンで申請したのでした(笑)

1、ドローンの規制法ってなに?

2015年4月に起きた首相官邸にドローン墜落!の事件を皮切りに、それまで紙ヒコーキと同じ扱いであったドローン(マルチコプター)にも緊急措置として2015年12月より改正航空法が施行されたのでした。ドローン等無人航空機に関する条文が追記されました。

2、無人航空機(ドローン・ラジコン等)の飛行ルール

このドローンを飛ばすのであれば、必ず確認しておくべき事項が改正航空法に記載されています。管轄は国土交通省。ドローンといえば国土交通省、ここは切り離すことはできません。▶国道交通省航空局のホームページを参照する

さ!細かい飛行ルールを見ていきましょう(^^♪

★まずは機体(ドローン本体+バッテリー)の重さ
200g以下ですか?→許可申請必要なしです
200g以上ですか?→許可申請必要です

★下記の区域やルールを見てください。
これらの場所や方法によらずに飛行させる場合には、許可・承認が必要です。

(1)飛行禁止区域
-空港周辺
-150m以上の上空
-人家の密集地域

(2)飛行方法
-日中での飛行
-目視の範囲内
-距離の確保(人・建物・車30mの距離を保つ)
-催し場所での飛行禁止
-危険物輸送の禁止
-物件投下の禁止

出典)国土交通省航空局報道発表資料(平成27年11月17日)

例外として事故や災害時の公共機関による捜索・救助等の場合は適用除外となります。
これらに違反すると罰金が科せられます。


 3、DID(でぃー・あい・でぃー)について
このへんはちゃっちゃっといきたい!(笑)
★DID(平成22年の国勢調査の結果による人口密集地区)とは?
「人または家屋の密集している地域の上空」

DIDの上空での飛行には国土交通大臣の許可が必要になります。
上空ってどこ?▶事前に確認しよう(地図による小地区分析 jSTAT MAP)お試し版でok
+航空局に問い合わせするのがベスト。


あ・・やる気・・なくなって・・うそ。

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4、自分を守るのは自分!ちゃんとルールを守って申請は早めにだそう!
★許可の期間は原則3か月。
継続的に全国利用する場合、1年間を限度として申請が可能です。

★申請のタイミング
原則飛行予定日の10開庁日前までに提出すること

★どこから申請するの??(3パターン)
持参する場合
国土交通省航空局安全部運航安全課の申請窓口へ申請しましょう。
※空港等の周辺、高さ150m以上の飛行を検討している場合は空域の場所を管轄
する▶空港事務所に提出します。
受付時間:09:30 ~ 17:00

郵送の場合
簡易書留にて申請窓口へ送付
※定型封筒を返信用とする場合、基本料金分の切手以外に簡易書留として
310 円分の切手、速達の場合は別途速達に必要な切手が必要です。

オンライン申請の場合
【電子申請用 URL】
e-Gov 電子申請システム
※申請の仕方は別途、記載します。
私の場合、ポップアップブロックを解除しないと先に進めませんでした・・。
Google Chromeの解除の仕方は▶こちらを参考にしてください。んもー

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というわけで、今回はここまで。
もう私がしんどい(笑)
次回は書類郵送の申請について、細かくお伝えしようと思います♬



それでは、次回『最近女性メンバーの平均年齢が若すぎるので、総選挙で「潰すつもりで来てください!」と叫ぶことを心に決めました』でお会いしましょう!


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